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小学校、中学校、高等学校等の学習指導要領の一部改正等について(概要)1.  一部改正の趣旨 平成15年10月の中央教育審議会答申「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について」を踏まえ、[確かな学力]を育成し、[生きる力]をはぐくむという新学習指導要領の更なる定着を進め、そのねらいの一層の実現を図るために、平成15年12月26日付けで小学校、中学校、高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の学習指導要領等の一部を改正した。
2.  一部改正の概要(1) 学習指導要領の基準性を踏まえた指導の一層の充実
 学習指導要領に示しているすべての児童生徒に指導する内容等を確実に指導した上で、児童生徒の実態を踏まえ、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することができることを明確にした。(小学校学習指導要領第1章第2の2等)
 「内容の取扱い」のうち、内容の範囲や程度を明確にしたり、学習指導が網羅的・羅列的にならないようにするための事項は、すべての児童生徒に対して指導する内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において特に必要がある場合等には、これらの事項にかかわらず指導することができることを明確にした。(小学校学習指導要領第1章第2の2、第2章等)
(2) 総合的な学習の時間の一層の充実
 総合的な学習の時間のねらいとして、各教科等で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や生活に生かし、それらが総合的に働くようにすることを加えて規定した。(小学校学習指導要領第1章第3の2等)
 各学校において総合的な学習の時間の目標及び内容を定める必要があることを規定した。(小学校学習指導要領第1章第3の3等)
 各学校において総合的な学習の時間の全体計画を作成する必要があることを規定した。(小学校学習指導要領第1章第3の4等)
 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっての配慮事項を明確にした。(小学校学習指導要領第1章第3の6等)
(3) 個に応じた指導の一層の充実 個に応じた指導の充実のための指導方法等の例示として、小学校については、学習内容の習熟の程度に応じた指導、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導等を、中学校については、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導等を加えた。(小学校学習指導要領第1章第5の2、中学校学習指導要領第1章第6の2)

3.  一部改正に関連する事項  各学校においては、学年や学期、月ごと等に授業時数の実績の管理や学習の状況の把握を行うなど、教育課程の実施状況等について自ら点検及び評価を行い、教育課程を適切に実施するために必要な指導時間を確保するよう努める必要があることとした。また、年間の行事予定や各教科の年間指導計画等について、保護者や地域住民等に対して積極的に情報提供を進める必要があることとした。
 指導内容の確実な定着を図るため必要がある場合には、指導方法・指導体制の工夫改善を図りながら、学校教育法施行規則に定める各教科等の年間授業時数の標準を上回る適切な指導時間を確保するよう配慮することとした。
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